世田谷区議会 2020-06-16 令和 2年 6月 都市整備常任委員会-06月16日-01号
相手方は既に滞納家賃を分割納付するとともに、現在、家賃も滞納はなく支払っていることから和解を行うものでございます。 説明につきましては以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
相手方は既に滞納家賃を分割納付するとともに、現在、家賃も滞納はなく支払っていることから和解を行うものでございます。 説明につきましては以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆大槻城一 委員 そうすると、連帯保証人が滞納家賃の支払いを拒否した場合、今回のような状況を聞いて、それなら要らないんじゃないのということで。でも一方、法的には連帯保証人の財産差押えが可能となるということでしょうか。 もう1点が、その場合、区は今回の条例改正内容について、現在連帯保証人となっていらっしゃる方へ通知等をする必要があるとも考えられますが、この2点について伺います。
今、最初に答弁されたように、保証の内容が、一つは家賃を滞納した場合に保証会社が大家に対して立てかえて保証するということと、もう一つは、残留物の処理と原状回復、すなわち本人が亡くなった場合に後片づけをして、原状回復して大家に部屋を返すという保証ですが、簡単に言えば滞納家賃の立てかえと、死亡後の残留物の処理と原状回復というこの二つが主な保証だということでよろしいんですかね。
◆そね文子 委員 先ほど述べた事件を受けて、管轄の国土交通省が、公営住宅の滞納家賃の徴収に際し、著しく生活困窮している世帯に家賃の減免などを周知するとか、市区町村の民生部局などとも連携を図るようにという通知を出したと伺っているんですが、区でもそのような通知を把握しているかどうか。
また、住宅の管理の適正化の観点から、家賃収入を確保して、健全な公共サービスを提供し、入居者間の公平性を確保するためには、滞納家賃の徴収対策を推進する必要があると考えております。今まで区の職員でやってきたわけですけれども、区におきましては、少数の担当者が他の業務を行いながら債権管理を行っているという状況がございます。
ご本人は、滞納家賃を今後も支払っていくという強い意思をお示しになっております。 ◆桜井稔 委員 わかりました。だから、相手の状況ですね。滞納があるというのは、この人も払ったり払わなかったりだから、払う気持ちはあるんだけれども、生活状況がそういう状況で払えなくなっちゃった。
◎鴨志田 経営管理部参事〔企画財政課長〕 総務課以外の事業ですと、弁護士に関する経費としましては人事課の顧問弁護士料に288万円、区民の声課の法律相談に1,364万円、福祉管理課の一般奨学金貸付金回収に係る法的措置委任料に698万円、まちづくり推進部住宅課の区営・区民住宅の滞納家賃回収に係る法的相談委任料に1,702万円を計上しております。
家賃債務保証制度が保障する内容は、滞納家賃、残存物処理、原状回復などが含まれています。無縁社会が広がる中で、特殊清掃、遺品整理の仕事に注目が集まっていますが、生活保護世帯の死後の住宅引き払い費用を法内の扶助費とするよう国に働きかけ、実現を迫るべきと考えます。
裁判の中では退去、出てくださいということと、その後の未納になっている滞納家賃については払うようにということで提起をして、それで勝訴という形になってございますので、その後も出た方につきましては追跡していきまして、金額的には少ないいですけれども、分納という形でお支払いをいただいているというもので努力はしているというところでございます。 以上でございます。 ◆菊田順一 それは課長、詭弁だよ。
それから、2カ月分の保証料でございますけれども、建物の修繕費や滞納家賃に充当することは可能でございます。 ◆犬伏 委員 今回の請求から保証金額を引いて、残りを請求しているのか。それとも、その保証金というのはリフォームに充てるから、ここは相殺はしていないということですか。 ◎榎田 住宅課長 相殺はしておりません。これは実際に滞納のある金額でございます。
明渡しと滞納家賃の交渉は住宅課の職員が行っておりましたが、なかなかうまくいかないため、平成22年度から大田区が委託した弁護士が交渉を引き継ぎました。しかし、明渡しを行わず、使用料も納付されなかったため、22年10月末に使用許可を取り消しております。
まず、地下店舗の滞納家賃はどの程度回収できたのか、との質疑に対し、滞納家賃については交渉の結果、全部または一部の支払いを受けたものもあるが、自己破産した者、連絡がつかない者もいて、回収は難しい部分もある。今後も適正に回収を進めていく、との答弁があった。 次に、地下店舗の広さと廃止した後の活用計画はどうなるのか。
和解の内容につきましては、当該居住者と連帯保証人が滞納家賃221万300円の支払い義務があることの確認。その債務を平成22年12月から25年6月まで、連帯保証人と合わせて毎月末日までに7万円を支払うこと。平成25年7月に4万300円を支払うこととしています。この支払いを2回怠り滞納額が14万円以上に達したときは、期限の利益を失い一括して残額を支払うこと。毎月の住宅使用料を支払うこと。
保証内容につきましては、滞納家賃のほか、賃借人の死亡、夜逃げ等によります残置物の撤去、保管処理経費につきましても、敷金充当後の不足額を一定の限度額以内において保証し、利用者、家主双方の安心を支えているところでございます。 次に、制度を広く周知すべきとのことでございました。
和解の内容でございますが、当該居住者が滞納家賃と滞納共益費合わせて180万6,800円の支払い義務があることの確認。その債務を、平成22年4月から平成27年3月まで、連帯保証人と合わせて毎月末日までに3万円を支払うこと。平成27年4月に6,800円を支払うこととしています。この支払いを2回以上怠り、滞納額が6万円以上に達したときは、期限の利益を失い一括して残額を支払うこと。
区が直接滞納家賃を公的に保証したり保険制度をつくったりすることは考えておりません。 私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 子ども家庭担当部長。 〔子ども家庭担当部長(玉山雅夫)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(玉山雅夫) 私からは、奥山議員の「すぎなみくらしのガイド」及び子育て応援券ガイドブックの制作委託に関する一連のご質問にお答えいたします。
しかしながら、滞納家賃が高額化しないよう、本人の就労状況も含め、生活状況を十分に把握するとともに、それでも支払いが困難と思われるケースについては、自主退去に向け転居先の相談にも対応できるよう、福祉部局や新たな指定管理者である東急コミュニティーとも連携し、丁寧に対応していってもらいたいことを強く要望して、質問を終わります。 ○委員長(菅野弘一君) 古川委員の発言は終わりました。
このうち新規の契約件数は、平成17年度、18年度はゼロ、19年度1件、実際に滞納家賃を支払った件数は、この3年間ゼロとなっております。しかし近年、親族や知人がいても連帯保証人になってもらえないといった事例や、高齢者側からは親族等に頼りたくないという事例があり、今後こうした例がさらにふえると予想しております。
家主が安心して高齢者に住宅を提供できるよう、火災保険料、滞納家賃や残置物の処理費用等を助成する制度を設けるとともに、自立した日常生活を送ることが難しくなった場合には、関係者と話し合い、介護保険サービスの導入を図るなど適切な支援体制をとっております。 今後とも、現在の高齢者の居住を支援する仕組みを十分に活用して、家主が安心して住宅を供給できるように努めてまいります。
ア、高齢者世帯の方の部屋探しについては、現在区では、みずから住宅を探すことが困難な高齢者を対象として、「民間賃貸住宅あっせん」または「高齢者世帯住み替え家賃助成」制度で支援し、民間アパートのあっせんを行うとともに、さらに居住保証として二親等以内の親族がいない人には、滞納家賃6カ月相当額を家主に保証する事業を行っていますが、これらの事業の実績はどうなっていますでしょうか。